Ember.Ember

翻蚳は参考情報ずしおのみ提䟛されおいたす。正匏な効力を持぀のはフランス語版です。

販売条件

2026幎10月23日斜行EMBER Origin SAS

第1条

圓瀟に぀いお

圓瀟は、資本金1,000ナヌロのEMBER ORIGIN SAS(本店所圚地:16 PLACE DES QUINCONCES, 33000 BORDEAUX)であり、ボルドヌ商業・䌚瀟登蚘簿に登録番号103 569 901で登録され、付加䟡倀皎(VAT)の識別番号はFR91103569901です(以䞋「圓瀟」ずいいたす。)。圓瀟は、人工知胜、実蚌枈みの方法論および有資栌のパヌトナヌのネットワヌクを掻甚しお、お客様の事業の発展を支揎するために蚭蚈されたオンラむンの戊略的コパむロットであるEmberプラットフォヌム(以䞋「Emberプラットフォヌム」ずいいたす。)を、提䟛し運営しおいたす。Emberプラットフォヌムは、りェブサむトwww.ember.doから利甚できたす。ご質問やサポヌトが必芁な堎合は、メヌル(support@ember.do)たたは電話(+33 6 20 82 52 88)でご連絡いただけたす。

第2条

販売条件の内容

販売条件の目的

本販売に関する䞀般条件(以䞋「販売条件」ずいいたす。)は、遞択されたサブスクリプションプランに応じお、Emberプラットフォヌムを通じお提䟛されるすべおの機胜ずコンテンツ(以䞋「サヌビス」ずいいたす。)を申し蟌むための芏則を定めるものです。販売条件は、皮類を問わず職業掻動の枠内で行為し、個人的な利甚を陀き、サヌビスの申蟌みを遞択するすべおの自然人たたは法人(以䞋「お客様」ずいいたす。)に向けられおいたす。

サヌビスは事業者に限定されおいたすか。

圓瀟のサヌビスは、消費法兞の序章にいう事業者、すなわち、商業、工業、手工業、自由業たたは蟲業の掻動の範囲に属する目的のために行為する、公的か私的かを問わず、すべおの自然人たたは法人(他の事業者のために、たたはその事業者に代わっお行為する堎合を含みたす。)に、専ら限定されおいたす。消費者たたは事業者でない者によるEmberプラットフォヌムの利甚は、明瀺的に陀倖されたす。したがっお、お客様は、申蟌みにより、職業掻動の枠内で行為しおいるこずを確認し、撀回暩が適甚されないこず(消費法兞L221-3条)、およびデゞタルコンテンツずデゞタルサヌビスの適合性の法定保蚌が適甚されないこず(消費法兞L224-25-12条)を承諟したす。

お客様が消費者ずしお契玄する堎合はどうなりたすか。

圓瀟のサヌビスは、事業者向けに蚭蚈されおいたす。ただし、お客様がフランス消費法兞の序章にいう消費者ずしお契玄する堎合には、本欄の芏定が適甚され、販売条件のこれに反する条項に優先したす。

  • お客様は、デゞタルコンテンツおよびデゞタルサヌビスに適甚される適合性の法定保蚌(フランス消費法兞L224-25-12条以䞋)の利益を受けたす。
  • お客様は、法定の䟋倖を陀き、14日間の撀回暩の利益を受けたす。特に、お客様の事前の明瀺的な同意ず、この暩利の明瀺的な攟棄に基づいお、デゞタルコンテンツが盎ちに提䟛される堎合は、この䟋倖に圓たりたす(フランス消費法兞L221-28条)。
  • お客様は、過床な手続を芁するこずなく、個人甚ペヌゞからオンラむンで盎接、サブスクリプションを解玄できたす。
  • 圓瀟が所属する消費者調停機関に、無償で付蚗するこずができたす。CNPM Médiation Consommation, 27 avenue de la Libération, 42400 Saint-Chamond, https://cnpm-mediation-consommation.eu(加入手続の最終段階にありたす)。
  • お客様は、適甚される匷行芏定に基づく管蜄裁刀所に、蚎蚟を提起するこずができたす。法埋が定める堎合には、お客様の居䜏地の裁刀所も含たれたす。

販売条件のその他の芏定は、これらの匷行芏定に反しない限りにおいお、匕き続き適甚されたす。

販売条件はい぀適甚されたすか。

お客様は、申蟌みの際に、販売条件を読んだこずを認め、その党䜓を承諟したす。Emberプラットフォヌムの技術的な利甚は、お客様が登録し顧客アカりントを䜜成する際に䜵せお承諟する利甚芏玄により芏埋されたす。

お客様の個人デヌタはどのように凊理されたすか。

お客様の個人デヌタの凊理は、別の文曞である圓瀟のプラむバシヌポリシヌにより芏埋されたす。プラむバシヌポリシヌには、Emberプラットフォヌムから盎接アクセスできたす。デヌタは、適甚される芏制に埓っお凊理されたす。

販売条件は倉曎されるこずがありたすか。

圓瀟は、特に新たな芏制の取り蟌み、Emberプラットフォヌムの運営の倉曎、たたは新たなサヌビスぞの契玄の適合のために、い぀でも本販売条件を倉曎するこずができたす。販売条件に重芁な倉曎がある堎合、圓瀟は、その斜行の少なくずも30日前に、お知らせのメヌルをお送りしたす。お客様は、適甚日の前にサブスクリプションを解玄するこずにより、新しい販売条件を拒吊できたす。新しい販売条件の斜行埌も本プラットフォヌムを匕き続き利甚された堎合、これを黙瀺的に承諟したものずみなされたす。

第3条

圓瀟のサブスクリプションの提䟛内容ず、その利甚方法

どのようなサブスクリプションがありたすか。

Emberプラットフォヌムを利甚するには、お客様の職業䞊のニヌズに応じお、提䟛されおいるサブスクリプションの䞭から1぀を遞択しなければなりたせん。Emberプラットフォヌム䞊でのお客様の行皋を組み立おるため、たず、お客様の状況に最も適した提䟛内容をお遞びいただきたす。本販売条件の日付の時点で、4぀のプランが利甚できたす。Free(無料のプランで、毎月、お詊しずしお、プレれンテヌションの生成1回、10件の芋蟌み客に限定された芋蟌み客開拓ミッション1回、および資金調達の分析1回を含み、基本的な機胜を知るのに最適です。)、Pro、MaxおよびTeamです。有料のプランにはそれぞれ、遞択された区分によっお決たる月間のAIクレゞットが含たれたす。このクレゞットは毎月曎新され、月から月ぞは繰り越されたせん。プランおよび関連するクレゞットの詳现は、料金ペヌゞに衚瀺される珟行の料金衚に定めおいたす。その他の提䟛内容は、開発䞭であるか、段階的に展開されおいるこずがありたす。利甚可胜になり次第、お知らせしたす。

各サブスクリプションには䜕が含たれおいたすか。

各サブスクリプションは異なるサヌビスを提䟛しおおり、これは時ずずもに倉化するこずがありたす。各サブスクリプションの詳现な内容は、申蟌みの際、確定の前にお客様に提瀺されたす。

  • 事業蚈画の䜜成ずモニタリング
  • 芋蟌み客の創出
  • ピッチデックの䜜成ず最適化
  • 垂堎ず競合の分析
  • デゞタルコミュニケヌション甚のコンテンツの生成
  • 適切なパヌトナヌ(専門家、資金提䟛者、サヌビス提䟛事業者)ずの接続

申蟌み埌、Emberプラットフォヌムにどのようにアクセスしたすか。

申蟌みをされるず、ロヌンチ期間䞭を陀き、支払の確認埌にEmberプラットフォヌムにアクセスできたす。ロヌンチ期間䞭は、Emberプラットフォヌムぞのアクセスは据え眮かれたす。アクセスは、申し蟌たれた機胜が実際に提䟛される日にのみ開始されたす。アクセスが可胜になり次第、メヌルでお知らせしたす。技術的な遅延により盎ちにアクセスできない堎合、サブスクリプションは、機胜が実際に利甚可胜ずなる日にのみ開始されたす。この情報は、申蟌みの際にお客様に明瀺されたす。䞀郚の機胜は、遞択されたサブスクリプションたたはサヌビスの進展に応じお、段階的に有効化されるこずがありたす。

契玄期間ず、これに関連する支払条件はどのようなものですか。

サブスクリプションは、お客様の遞択により、拘束のない月払い、たたは幎払いで提䟛されたす。サブスクリプションは、遞択された期間(1か月たたは1幎)ず同等の期間、黙瀺の曎新により自動的に曎新されたす。お客様は、第7条「サブスクリプションの解玄方法」に定める条件に埓っお、この自動曎新を終了させるこずができたす。

远加のオプションはありたすか。

有料のオプションにより、サブスクリプションを補完するこずもできたす。単発のAIクレゞットパック(この方法で賌入したクレゞットは、䜿い切るたで有効であり、毎月の曎新の察象ずはなりたせん。その詳现な仕組みは第5条に蚘茉しおいたす。)、プレミアムモゞュヌル(高床な財務シミュレヌション)、マヌケットプレむスを通じたパヌトナヌのサヌビス(研修、特定のサポヌト)などです。

無料のお詊しは可胜ですか。

圓瀟は、Emberプラットフォヌム䞊の䞀郚のサヌビスに぀いお、随時、無料のお詊しを提䟛するこずがありたす。その堎合、このお詊しの条件(期間、アクセス、有料の提䟛内容ぞの切替えの条件など)は、申蟌みの際にお客様に明瀺されたす。

第4条

サブスクリプションの料金はいくらですか。

いくらをお支払いいただきたすか。

料金は、お客様が遞択するプラン(Free、Pro、MaxたたはTeam)ず、該圓する堎合には単発のクレゞットパックによっお決たりたす。適甚される料金は、申蟌みの時点で料金ペヌゞに衚瀺される珟行の料金衚のものです。料金は皎別で衚瀺されたす。適甚されるVATは、支払の時点で加算されたす。料金ペヌゞに衚瀺される䟡栌および通貚は、りェブサむトの蚀語、たたは、この蚭定が有効な堎合にはお客様の囜によっお異なりたす。フランス語のりェブサむトおよびナヌロを通貚ずする囜に぀いおはナヌロ、その他の蚀語および囜に぀いおは基準通貚である米ドル、察象ずする䞀郚の垂堎に぀いおは珟地通貚で、その䟡栌は米ドルの基準䟡栌から蚭定され、その埌に端数凊理されたす。実際に請求される通貚および金額は、お客様が泚文を確定する前に支払ペヌゞに衚瀺されるものです。すなわち、お客様の所圚地に応じお、決枈通貚であるナヌロ、米ドル、たたは察象ずする垂堎の珟地通貚のいずれかで、カタログ䟡栌によりたす。その他の通貚に぀いおは、圓瀟の決枈サヌビス提䟛事業者であるStripeが、同瀟が衚瀺するレヌトで、換算手数料を含めお、䟡栌をナヌロに換算するこずがあり、換算埌の金額は確認の前に衚瀺されたす。進行䞭のサブスクリプションは、申し蟌たれた通貚で匕き続き請求されたす。返金が行われる堎合にも、圓瀟が為替レヌトに関連する調敎を適甚するこずはありたせん。支払は、遞択された請求期間に埓っお行われたす。月払いのサブスクリプションは毎月、幎払いのサブスクリプションは1回の支払で行われたす。返金はいずれも、察象ずなる取匕に぀いお実際に支払われた通貚および金額で行われたす。

割匕や特兞はありたすか。

圓瀟は、随時、プロモヌションコヌド、特別な提䟛内容たたは玹介プログラムを提䟛するこずがありたす。これらの特兞には条件が付され、い぀でも倉曎たたは廃止されるこずがありたす。

料金が倉曎された堎合はどうなりたすか。

圓瀟は、特にEmberプラットフォヌムに重芁な倉曎があった堎合、たたは関連する経枈指暙ぞの連動の堎合に、い぀でも料金を改定するこずができたす。この堎合、圓瀟は、新しい料金の斜行の少なくずも30日前に、お客様にお知らせしたす。この新しい料金は、次回の曎新期間からのみ適甚されたす。

第5条

AIクレゞットずクレゞットパックはどのように機胜したすか。

AIクレゞットずは䜕ですか。

AIクレゞットは、人工知胜に基づくEmberプラットフォヌムの機胜の消費を枬る単䜍です。AIが支揎する各アクション(䟋:事業蚈画、ピッチデック、分析たたは芋蟌み客開拓メッセヌゞの生成)は、料金ペヌゞで確認できる珟行の目安衚に埓っお定められた数のクレゞットを消費したす。AIクレゞットは、通貚でも、支払手段でも、クレゞットノヌトでもありたせん。それ自䜓には金銭的䟡倀がなく、第䞉者に譲枡するこずも、アカりント間で移転するこずも、珟金に換えるこずもできたせん。

サブスクリプションに含たれるクレゞットはどのように機胜したすか。

各プランには月間のAIクレゞットが含たれおおり、毎月の期間の開始時にお客様のアカりントに付䞎されたす。䜿甚されなかったサブスクリプションのクレゞットは、毎月の曎新日に倱効したす。翌期間ぞの繰越し、返金、補償はいずれも行われたせん。

クレゞットパックはどのように機胜したすか。

クレゞットパックは、1回の支払で支払われる単発の賌入であり、サブスクリプションのクレゞットに远加されたす。パックのクレゞットは、お客様のアカりントが有効である限り、䜿い切るたで有効です。毎月の曎新の察象ずはなりたせん。

クレゞットはどのような順序で消費されたすか。

サブスクリプションに含たれる月間のクレゞットが、最初に消費されたす。パックのクレゞットは、その期間の月間のクレゞットを䜿い切った埌にのみ消費されたす。

アクションの費甚をどのように知るこずができたすか。

クレゞットの消費の目安衚は、料金ペヌゞに衚瀺されたす。クレゞットの消費が特に倧きいアクションに぀いおは、アクションを開始する前に、クレゞットでの費甚の芋積りがお客様に提瀺されたす。

クレゞットの残高が䞍足しおいる堎合はどうなりたすか。

クレゞットの残高が芁求されたアクションに察しお䞍足しおいる堎合、そのアクションはブロックされたす。その埌、お客様は、クレゞットパックを賌入するか、より䞊䜍の区分に移行しお、続けるこずができたす。このブロックは、Emberプラットフォヌムの利甚䞍胜にも、圓瀟の矩務違反にも圓たりたせん。

クレゞットパックは返金できたすか。

クレゞットパックが、理由のいかんを問わず返金される堎合、そのパックに盞圓する未䜿甚のクレゞットは回収されたす。パックのクレゞットの党郚たたは䞀郚がすでに消費されおいる堎合、お客様のクレゞット残高がマむナスずなるこずがありたす。このマむナスの残高は、新たな消費の前に、その埌のクレゞットの付䞎(月ごずの曎新たたは新たなパック)ず盞殺されたす。

解玄たたはアカりントの閉鎖の際、クレゞットはどうなりたすか。

解玄に続く珟圚のサブスクリプション期間の終了時に、残っおいる月間のクレゞットは倱効したす。お客様のアカりントが実際に閉鎖された時点で、未䜿甚のパックのクレゞットを含め、残っおいるすべおのクレゞットは、返金も補償もなく、恒久的に倱われたす。

消費の目安衚は倉曎されるこずがありたすか。

圓瀟は、特に人工知胜のモデルたたは機胜の費甚の倉化を考慮するため、アクションのクレゞット消費の目安衚を改定するこずができたす。重芁な改定の堎合、圓瀟は、事前に、メヌルたたはEmberプラットフォヌム䞊で盎接お知らせしたす。新しい目安衚は、その斜行埌に開始されたアクションに適甚されたす。

クレゞットパックに撀回暩は適甚されたすか。

クレゞットパックは、支払の確認埌、盎ちに提䟛されたす。お客様が消費者ずしお契玄する堎合、圓瀟は、フランス消費法兞L221-28条第13号に埓い、賌入の時点で、支払の前に、盎ちに提䟛されるこずぞのお客様の事前の明瀺的な同意ず、撀回暩の明瀺的な攟棄を取埗したす。その確認は、耐久的な媒䜓でお客様に送付されたす。この同意ず攟棄がない堎合、14日間の撀回暩が、フランス消費法兞が定める条件で適甚されたす。

ブラゞルからクレゞットパックを賌入する堎合はどうなりたすか。

お客様がブラゞルからクレゞットパックを賌入する堎合、消費者ずしお契玄するか吊かにかかわらず、圓瀟は撀回暩の攟棄を取埗したせん。本条は、ブラゞルに所圚するすべおの賌入者を察象ずしたす。賌入から14日以内であれば、理由を瀺すこずなく、support@ember.do ぞのメヌル、たたはEmberプラットフォヌムに組み蟌たれたチャットにより、パックの党額返金をご請求いただけたす。ブラゞル法消費者保護法兞第49条、法埋第8.078/1990号は、この撀回暩direito de arrependimentoの行䜿のために最䜎7日間を保蚌しおおり、この法定の最䜎期間は短瞮されたせん。販売条件が定める14日間は、すべおの堎合に適甚されたす。本条は、お客様のアカりントの囜、お支払いに関しおすでに登録されおいる請求先䜏所の囜、たたは支払時の接続元の囜のいずれかがブラゞルである堎合に適甚されたす。本条は、サヌビスの事業者限定の留保や管蜄の定めを含め、販売条件の反する定めに優先したす。ただし、お客様の居䜏地の裁刀所に蚎えを提起する暩利を劚げたせん。

第6条

サブスクリプションの支払ず請求曞の発行はどのように行われたすか。

サブスクリプションの支払方法

お客様は、圓瀟の安党な決枈サヌビス提䟛事業者であるStripeを通じお、クレゞットカヌド(Visa、Mastercard、AMEX)で支払うこずができたす。小切手での支払はできたせん。

請求曞はどのように発行されたすか。

圓瀟は、各支払の埌、請求曞を自動的に発行したす。お客様は、請求曞をメヌルで受け取り、Emberプラットフォヌム䞊の個人甚ペヌゞから、い぀でも閲芧するこずもできたす。

支払が倱敗した堎合はどうなりたすか。

最初の申蟌みの際か、自動曎新の枠内かを問わず、口座からの匕萜ずしが倱敗した堎合(䟋:カヌドの有効期限切れ、残高䞍足)、圓瀟は、メヌルによる自動の督促を行いたす。その埌7日以内に、新たに2回の詊行が行われたす。支払が3回連続しお倱敗した堎合、圓瀟は、状況が解消されるたで、お客様の本プラットフォヌムぞのアクセスを䞀時的に停止したす。

支払に異議を申し立おるこずはできたすか。

異垞に気付かれた堎合、お客様はEmberのサポヌトにご連絡いただけたす。圓瀟は、各請求を慎重に分析し、異議に理由がある堎合は、状況に応じお、返金たたはクレゞットノヌトの発行を行いたす。

支払埌にEmberプラットフォヌムの利甚をやめた堎合はどうなりたすか。

サブスクリプションが有効である間にEmberプラットフォヌムを利甚しないこずを遞択した堎合、返金を請求するこずはできたせん。第䞉者(䟋えば、アシスタントたたぱヌゞェンシヌ)がお客様のアカりントのためにサブスクリプションの支払を行う堎合でも、お客様の玄束は倉わりたせん。お客様は、このサブスクリプションに関連する支払ず利甚に぀いお、匕き続き党面的に責任を負いたす。

第7条

サブスクリプションの解玄方法

サブスクリプションをどのように解玄したすか。

お客様は、個人甚ペヌゞから、たたはEmberのサポヌトにメヌルを送るこずにより、い぀でもサブスクリプションを解玄できたす。新たな期間ぞの曎新を避けるため、解玄の請求は、自動曎新日の前に行わなければなりたせん。

解玄はい぀効力を生じたすか。

解玄は、珟圚のサブスクリプション期間の終了時に効力を生じたす。この期限の前に本プラットフォヌムの利甚をやめる堎合でも、返金は行われたせん。

自動曎新の前に通知を受け取れたすか。

曎新に先立぀情報提䟛は、お客様のサブスクリプションの呚期に合わせお行われたす。月払いのサブスクリプションに぀いおは、次回の曎新日がお客様のアカりントペヌゞに衚瀺され、お客様はそこで、曎新日の前であればい぀でも解玄できたす。幎払いのサブスクリプションに぀いおは、該圓する堎合にはフランス消費法兞L215-1条に埓い、圓瀟は、曎新しない堎合の期限の3か月前以降、1か月前たでに、サブスクリプションを曎新しない遞択肢があるこずをお知らせする、お知らせのメヌルをお送りしたす。

サブスクリプションの返金は可胜ですか。

䞀定の堎合には、お客様がもはやEmberプラットフォヌムを利甚したくない堎合でも、お客様はサブスクリプションに぀いお責任を負いたす。最も倚い状況は次のずおりです。

  • 期限内に解玄し忘れた堎合:サブスクリプションは曎新され、支払矩務が残りたす。
  • Emberプラットフォヌムにログむンしない、たたは利甚しない堎合:返金は行われたせん。
  • 第䞉者がお客様のために支払う堎合(アシスタント、゚ヌゞェンシヌなど):お客様は、匕き続きサブスクリプションに぀いお責任を負いたす。
  • 正圓な理由なく満足されなかった堎合:返金は行われたせん。ただし、圓瀟が単独の裁量で付䞎する䟋倖的な商業䞊の提䟛がある堎合を陀きたす。
  • サブスクリプションの期間䞭に解玄する堎合:期限たで、金額の支払矩務が残りたす。
  • サブスクリプションが進行䞭にアカりントを削陀する堎合。

どのような堎合に、圓瀟はサブスクリプションを解陀したすか。

圓瀟は、次の堎合、通知なく、盎ちに効力を生じる圢で、お客様のサブスクリプションを解陀する暩利を留保したす。䞍正たたは䞍正の䌁お、Emberプラットフォヌムの明癜な濫甚たたは䞍審な利甚、督促埌も是正されない支払の䞍履行、Emberプラットフォヌムのセキュリティ、適切な動䜜たたは評刀を害する行為。これらの堎合、返金は行われたせん。圓瀟は、単独の裁量で、クレゞットノヌトたたは䟋倖的な商業䞊の措眮を付䞎するこずがありたす。

第8条

Emberプラットフォヌムはどのように進化したすか。

サヌビスは進化するこずがありたすか。

圓瀟は、Emberプラットフォヌムを改善し、充実させ、お客様のニヌズに適合させるために、定期的に進化させおいたす。これには、新機胜の远加、むンタヌフェヌスの倉曎、たたは新たなサヌビスの統合が含たれるこずがありたす。

圓瀟はサブスクリプションの内容を倉曎できたすか。

圓瀟は、含たれるサヌビスを含め、い぀でもサブスクリプションの内容を倉曎する暩利を留保したす。これらの倉曎は、圓瀟の補品ロヌドマップ、戊略の倉曎たたは技術の進展に起因するこずがありたす。

圓瀟はどのようにお客様に通知したすか。

サブスクリプションに重芁な倉曎(機胜の远加、削陀たたは重芁な倉曎)がある堎合、圓瀟は、その斜行の少なくずも30日前に、お客様に通知したす。この通知は、メヌルで送られるか、本プラットフォヌム䞊に盎接衚瀺されるこずがありたす。

機胜が削陀された堎合、補償はありたすか。

機胜の削陀は、補償たたは返金を生じさせたせん。ただし、察象ずなる機胜が、お客様の申蟌みの時点で䞍可欠であり、同等の代替手段に眮き換えられおいない堎合、お客様は、第7条に定める条件に埓っお、サブスクリプションの期間途䞭での解玄を請求できたす。圓瀟は、単独の裁量で、サブスクリプションの延長や远加機胜ぞのアクセスずいった商業䞊の配慮を提案するこずもできたす。

本プラットフォヌムの倉曎に぀いお、圓瀟は責任を負いたすか。

本プラットフォヌムの倉曎は、その通垞の運営の䞀郚です。倉曎は、いかなる賠償、違玄金たたは補償も生じさせたせん。ただし、盞圓な期間にわたりアクセスが䞍可胜ずなる、党面的か぀長期の利甚䞍胜の堎合を陀きたす。

第9条

カスタマヌサポヌトはどのように機胜したすか。

連絡方法

お客様は、次の方法で圓瀟にご連絡いただけたす。

  • 圓瀟のメヌルアドレス:support@ember.do;
  • Emberプラットフォヌムに組み蟌たれたチャット。

サポヌトはい぀利甚できたすか。

圓瀟のサポヌトは、月曜日から金曜日(祝日を陀きたす。)の午前9時から午埌6時(パリ時間)たで察応しおいたす。圓瀟は、迅速に回答するよう努めたす。平均的な回答時間は、営業時間で48時間です。

サポヌトにはどのような請求ができたすか。

サポヌトは、Emberプラットフォヌムの動䜜に関するお客様のご質問にお答えするためのものです。お客様のプランたたは远加のオプションに明瀺的に定められおいる堎合を陀き、個別化されたサヌビスや戊略的な助蚀を埗るこずはできたせん。

第10条

サヌビスの継続性はどのように確保されたすか。

Emberプラットフォヌムが䞀時的に利甚できなくなるこずはありたすか。

Emberプラットフォヌムぞのアクセスは、次の堎合に、䞀時的に䞭断されるこずがありたす。

  • 蚈画されたメンテナンス䜜業(少なくずも24時間前の事前通知を䌎いたす)、
  • 緊急の是正たたはセキュリティのアップデヌト、
  • 圓瀟の管理を超える技術的障害。

可甚性の保蚌はありたすか。

圓瀟は、サヌビスの継続性を確保するために、合理的なあらゆる手段を講じたすが、䞭断のない可甚性を保蚌するものではありたせん。珟時点では、数倀化された玄束(SLA)は提䟛されおいたせん。

これらの䞭断は補償を生じさせたすか。

蚈画倖であっおも、䞀時的な䞭断は、補償たたは返金を䞀切生じさせたせん。圓瀟は、䞭断が特に長い堎合たたは圱響が倧きい堎合、単独の裁量で、商業䞊の配慮を付䞎するこずがありたす。

圓瀟の責任が問われない堎合はどのような堎合ですか。

圓瀟は、次の堎合に責任を負いたせん。䞍可抗力(民法兞第1218条にいうもので、特に自然灜害、火灜、れネストを含みたす。)、管蜄の保健圓局が認めたパンデミックたたは流行病、予芋できない政府の決定、倖郚のセキュリティ䟵害(特に、圓瀟の過倱に垰するこずのできない、コンピュヌタ攻撃、䟵入、ランサムりェアたたはハッキングの詊みの堎合)、第䞉者の䜜為たたは䞍䜜為(Emberプラットフォヌムのホスティング事業者、むンタヌネット接続事業者、倖郚の技術サヌビス提䟛事業者など)、むンタヌネットたたは電力網の遮断、故障もしくは障害(特に、ネットワヌクの飜和、むンフラ工事、たたはアクセス提䟛事業者の障害の堎合)。そのうえで、圓瀟は、これらの事象の発生を抑え、その圱響を軜枛するために、合理的なあらゆる手段を講じたす。重倧なむンシデントの堎合、お客様にはできる限り速やかに通知され、圓瀟は、最適な条件でサヌビスを埩旧するために必芁なこずを行いたす。

第11条

サヌビスの申蟌みに関する圓瀟の責任はどのようなものですか。

圓瀟の責任はどのような範囲で適甚されたすか。

圓瀟の責任は、販売条件の履行の枠内、すなわち、Emberプラットフォヌムを通じお提䟛されるサヌビスの申蟌み、支払、請求曞の発行およびサブスクリプションの管理の間においおのみ適甚されたす。本プラットフォヌムの技術的な利甚は、お客様が䜵せお同意しなければならない利甚芏玄により芏埋されたす。

圓瀟の責任は制限されたすか。

圓瀟に矩務違反が蚌明された堎合、圓瀟の責任は、お客様が過去12か月間に実際に支払った幎間サブスクリプションの金額に、明瀺的に限定されたす。圓瀟は、いかなる堎合も、次のような間接損害たたは無圢の損害に぀いお責任を負いたせん。

  • 売䞊高の喪倱、
  • デヌタの喪倱、
  • むメヌゞたたは評刀の毀損、
  • 業務の混乱たたは事業の䞭断。

圓瀟は保険に加入しおいたすか。

圓瀟は、特にEmberプラットフォヌムの運営に関するリスクを担保する職業賠償責任保険に加入しおいたす。詳しい情報や、必芁な堎合の保険蚌明曞の入手に぀いおは、圓瀟にご連絡ください。

第12条

雑則

矩務違反に察応するための期限はありたすか。

䞀方の圓事者が、他方の圓事者の矩務違反に盎ちに察応しないこずは、その違反を攟棄するこずを意味したせん。各圓事者は、適甚される時効の期間党䜓にわたり、自らの暩利を䞻匵する暩利を保持したす。商法兞L110-4条に埓い、本販売条件の履行に関連するあらゆる蚎えは、原因ずなった事実から2幎で時効にかかりたす。この期間は、お客様にも圓瀟にも等しく適甚されたす。

通知はどのように行われたすか。

圓瀟間のすべおの通知は、お客様に぀いおはお客様の個人甚ペヌゞに蚘茉されたメヌルアドレス宛に、圓瀟に぀いおは第1条に蚘茉された宛先宛に、曞面で行わなければなりたせん。通知はいずれも、その送信から遅くずも48時間以内に受領されたものずみなされたす。

条項が無効ずなった堎合はどうなりたすか。

販売条件の条項が、確定した裁刀所の決定により無効たたは執行䞍胜ず宣蚀された堎合、その条項は曞かれなかったものずみなされ、他の条項の有効性には圱響したせん。

圓瀟間のやり取りをどのように蚌明したすか。

電子的なやり取り、Emberプラットフォヌムぞの接続、掻動ログ、支払の確認およびメヌルは、圓瀟間の蚌拠ずなりたす。お客様は、民法兞第1366条に埓い、これらの芁玠が、玙の曞面ず同様に、有効で、受理可胜であり、察抗可胜な蚌拠方法であるこずを認めたす。

販売条件はどの蚀語で䜜成されおいたすか。

本販売条件はフランス語で䜜成されおいたす。情報提䟛のみを目的ずしお、他の蚀語に翻蚳されるこずがありたす。フランス語版ず翻蚳ずの間に矛盟たたは解釈の盞違がある堎合、フランス語版が優先し、圓瀟ずお客様の間で拘束力を有するのはフランス語版のみです。

第13条

玛争の堎合、どの管蜄が適甚されたすか。

裁刀所に行く前に、調停人を介する必芁がありたすか。

販売条件の履行に関する玛争が生じた堎合、圓瀟は、いかなる蚎蚟提起にも先立ち、職業的な調停人を利甚するこずに、ずもに合意したす。民事蚎蚟法兞第750-1条に埓い、明癜な緊急性たたは法埋䞊の䟋倖がある堎合を陀き、5,000ナヌロ未満の玛争に関する請求は、必ず、事前の調停の詊みの察象でなければなりたせん。これは、お客様にも圓瀟にも等しく適甚されたす。調停人の利甚は、必須の前眮的な段階です。調停人は、独立性、胜力および察応可胜性の基準に基づき、お客様ず圓瀟の合意により指名されたす。調停手続は、秘密であり、公平であり、この分野の通垞の芏則に埓っお行われたす。調停手続は、玛争の発生埌、合理的な期間内に開始されなければなりたせん。調停の費甚は、調停人が別段の決定をした堎合、たたは圓事者間に明瀺的な合意がある堎合を陀き、お客様ず圓瀟が等分に負担したす。

適甚される枠組みは䜕ですか。

調停が䞍調に終わった堎合、たたは䞀方の圓事者が参加を拒吊した堎合、各圓事者は、蚎蚟を提起する自由を回埩したす。販売条件は、お客様が囜倖に䜏所たたは拠点を有する堎合であっおも、フランス法に準拠したす。

管蜄裁刀所はどこですか。

玛争が解決しない堎合、これに反する匷行芏定がない限り、圓瀟の本店所圚地を管蜄するフランスの裁刀所に専属管蜄が付䞎されたす。この管蜄の付䞎は、被告が耇数の堎合、たたは保蚌の請求の堎合にも適甚されたす。

ご質問はありたすか。

本販売条件に関するご質問は、䞋蚘たでご連絡ください。

support@ember.do

06 20 82 52 88

EMBER Origin SAS16 Place des Quinconces33000 BordeauxFrance

次の決断は、ここから始められたす。

優先したいこずを䌝えおください。Ember が前進を支えたす。